福島原発事故の収束を、脱原発へ、被災地復興は住民主体で、構造改革の押付けは許されない。政治のベクトルは常に「人間を幸福にする」ために…その想いで見て聞いて語っての走り書き
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2016.03.18 08:53:05
3月10日(木)総務部
<過酷な徴税・滞納処分問題>
Q1: 総務部当初予算案の主要な施策の8ページ、税収確保対策の強化に関わり質問します。個人県民税対策の推進として、県による直接徴収の実施に173万円、OJTによる人財育成道場で市町村職員等の研修に490万円が予算計上されています。徴収と滞納者対策は重要なことですが、くらしや営業が持続されてこその徴税であるべきです。
地方税法でも準用している国税徴収法の3本柱は、税債券の確保、私法秩序の尊重、納税者の保護です。この納税者の保護として、法は、緩和制度、換価の猶予、滞納処分の停止、超過差押え及び無益な差押えの禁止などの諸制度を設けています。政府答弁でも通達でも、滞納処分は納税者の実情を十分に把握し、その実情に即しつつ、生活の維持または事業の継続に与える影響など考慮して行うべきとされています。しかし、徴収の現場でこれが徹底されておりません。
今日、病気で働けなくなってしまった。失業した。売り上げが激減した。様々な事情で税金を払いたくとも払えない状況に陥った人は少なくありません。こうした中で、過酷な徴税・差押えなどによって深刻な事例も起こっています。
いかに徴税が必要であっても、納税者の保護について、法が定めるルールに従わなければなりませんが、県としてどのように徹底しているのか、お答えください。
Q2: 2014年のことで、これは新座市のミスですが、固定資産税の過大な請求が行われ、60歳代の夫婦が自宅を失った事件がありました。滞納者は低収入で不安定ながらも納税はぎりぎりまで続いていました。何とか差押えだけはやめて、競売はやめて欲しいと、市に訴えていたのにもかかわらず、市は当人との面談も行わず競売を強行、ご夫婦は家を失いました。その後、過払い金が返金されても自宅に戻ることは叶いません。この事件、税の算定ミスは論外ですが、根底に納税者の保護は考えず、徴収ありきを優先した市の姿勢が、取返しのつかない結果を招いたのです。
「滞納者の個別具体的な実情を十分に把握する」という点で、県として、市町村に対して、どのような指導を行ってきたのか、お答えください。
Q3: 私は一昨年の決算委員会で、本県も加盟している全国地方税務協議会での滞納整理の研修会について質問しました。研修資料の中に、「徴収職員の心構え」として、「差押えを武器にした強い交渉」とか、「差押えは躊躇するな」とか、「話の打ち切り方」などの交渉術が列挙されている。非常に強権的だ。生活実態を無視した徴収強化となる研修であってはならない。と質したことを良く覚えています。
一方、滋賀県野洲市は「生活再建支援の自治体」として教訓的です。野洲市の「おせっかいを強化する」がその特徴です。「年金収入しかない60代の男性が、健康保険料や公営住宅の家賃も払えなくなった。退去を迫られる中、市が“おせっかい”を発揮して、サラ金に過払い金があることから、過払い金を原資に借金を完済して生活を立て直すことができた。」との一例が新聞でも紹介されました。
こうした住民の生活再建を支援する、徴収の分野において支援すること、非常に大事と思いますが、本県ではどう取り組んでいるのか、お答えください。
Q4:私もかかわった川口市のご夫婦の相談では、仕事上のトラブルで住民税が滞納となったが、市と協議して分割納付していた。ところがいきなり県へ引き継がれ、県からは給料を差し押さえる、と言われ、障害を持った妻と二人暮し、生活が成り立たないほどの分納額の引き上げを迫られた。給料を差し押さえられたら会社にいられなくなってしまう。分納すらできなくなる。不安以上に大きな屈辱感を味わったとの訴えでした。
資料の6には、差押え件数や換価の額などが示されていますが、地方税法第48条によって、本県が市町村から引き継ぎいだ個人住民税について、平成26年度の滞納引継ぎ件数、金額、差押え件数、金額を、端的にお答えください。
Q5:引き継いだ件数626件に対して、差押えた件数は、ダブルカウントもあるでしょうが、313件とはあまりに多すぎます。
部長、48条で市町村から引き継げる期間は1年以内ですね。そこで解決を急ぐあまり差押えを急いでいるのではありませんか、丁寧に対応すれば実態としての納税に結びつくのではありませんか。しかも4億4千4百万円という金額は、差押え滞納額に過ぎません。換価等によって、実際に県に入った金額はいくらだったのですか、お答えください。
Q6: 鳥取県での児童手当訴訟にかかわり伺います。
この事案は、「預金口座に入金された児童手当を、県が差し押さえてしまった。子どものために児童手当は必要、取り戻せないか」というもので、広島高等裁判所松江支部の判決では、「児童手当法15条(差押禁止)の趣旨に反するものとして違法である」として、鳥取県に返還を命じました。鳥取県は「滞納整理マニュアル」を、「児童手当等の特別法による差押禁止債券の入金の有無について、十分に確認すること。」などと改定を行いました。
こうした児童手当等の差押え禁止財産について、鳥取県での判決を教訓化して、本県も今後の人財育成道場など、研修等を通じて徹底すべきと思いますが、お答えください。
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