福島原発事故の収束を、脱原発へ、被災地復興は住民主体で、構造改革の押付けは許されない。政治のベクトルは常に「人間を幸福にする」ために…その想いで見て聞いて語っての走り書き
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2017.11.06 19:39:19
水害被災者支援の抜本的強化について
一、今回、災害救助法第1条4号適用を申請しなかった理由を説明すること。
一、国の災害救助法適用を申請しなかった以上、栃木県小山市や鹿沼市に倣い、住宅応急修理費用(上限57万6千円)をはじめ救助法適用に準じる保障を、県市で独自に実施すること。
一、今後災害救助法第1条4号(多数の者が生命または身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合)を積極的に適用すること。
新河岸川対策について
一、新河岸川に対する雨水幹線砂川堀の流量制限を早急に見直すこと。
一、今回の雨水幹線川越江川の溢水について、教訓を引き出し、早急に対策を行うこと。
一、周辺から雨水が集中する新河岸川の改修、調整池など調整施設の抜本的強化を図ること。
一、寺尾調整池への周辺地域からの排水を認めること。
一、川越江川の雨水調整施設の整備を県としても支援すること。
住宅の破損、浸水被害について
一、所沢市の一部破損住宅にはもう住めない。早急に県の埼玉県・市町村生活再建支援金制度を適用すること。
一、災害救助法が適用されていないが、法適用に準じた支援を被災者・自治体に実施すること。関係市の見舞金(3から5万円)程度では生活再建が不可能である。とくに、床上浸水(半壊)への住宅応急修理費用相当(57万6千円)を支給すること(再掲)
一、埼玉県・市町村生活再建支援金制度を、床上浸水や床下浸水にも拡充すること。
一、小鹿野町のがけ崩れ被害について
(1)被害の実態調査を行い、被災者支援を強めること
(2)当該土砂たい積事業に関する計画・許認可に関する事実経過を明らかにし、実態を調査すること
(3) 秩父地域等の山間地、谷、河川隣接地等への土砂たい積、埋め立てに関し、県条例規則を整備し、自然破壊防止、災害防止に努めること
2. 県から土砂たい積を行った事業者に対して
(1) 土砂たい積を行った事業者に対して、被災者に誠実な対応をするよう県として指導すること
(2) 流出土砂の搬出、二次被害の防止対策を求めること
以上
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