福島原発事故の収束を、脱原発へ、被災地復興は住民主体で、構造改革の押付けは許されない。政治のベクトルは常に「人間を幸福にする」ために…その想いで見て聞いて語っての走り書き
前のページ<<|1350|1349|1348|1347|1346|1345|1344|1343|1342|1341|1340|次のページ>>
2017.12.22 19:14:44
所得税法第56条の廃止を求める請願に対する賛成意見
私は本請願に賛成の立場で意見を述べます。
所得税法第56条は、個人事業主と生計をともにする親族の、事業から受け取る報酬を必要経費として認めず、家族従業者の働き分を、控除金額としての年間86万円しか認めていません。月7万1千6百円です。最低賃金にも達しない額で、このことによって家族従業者は、社会保障や行政手続きなどで差別的扱いを受け、人権を脅かされています。「所得証明書を出してもらえずローンが組めない、保育園の入園を認められない」「交通事故で入院したが、保険会社からは日額2388円しか保障されない」など、様々な不利益を被っています。
よって、請願事項の、「所得税法第56条は、家族経営・小企業に対する差別的な税制であり、憲法14条(法の下に平等)にも違反することから、廃止をするよう国や政府機関に意見書をあげてもらいたい」との主張は至極当然と考えます。
所得税法第56条は明治時代、家父長制度のもと、家長に家産を独占させた「家」制度に基づく「世帯合算課税」に由来します。戦後、シャウプ勧告において個人別課税に改められましたが、個人事業主には民主的家族制度が十分に定着してないことを理由に、制限措置として残されてしまいました。
その後も、所得税法第57条で青色申告に必要経費を認める特例がある。だから第56条は不合理ではない、との主張がなされてきました。しかし、青色申告は納税者に一定の特典の付与と引替えに、帳簿の備付けや記録の義務を課し、課税庁に裁量を取組むことを目的としたもので、第56条を残すことで青色申告へ誘導されるべきではありません。
また、適正申告の奨励から第56条は合理的との主張も繰り返されてきました。これも課税しやすい青色申告への誘導のため、課税庁に都合のよい考え方です。納税者と課税庁は租税関係において対等であって、この主張に合理性はありません。
さらに、帳簿記載が困難ならば指導を受ければよく、廃止を求める理由にならないとの主張もありました。しかし現在では、白色申告も記帳義務化となり、青色、白色で差別する理由はもはやありません。
県内で運送業を営む家族の例ですが、平成28年まで息子さんは白色申告でいたが、同居のため年間50万円しか働き分が認められないことから、悩んだ挙句、今年、独立して青色申告に変え給与をもらう生活になったそうです。同居か独立かは個人の自由であるはずが、第56条があるために家を出ざるを得なかったのです。
第56条の廃止は、税法上も、民法、労働法や社会保障上でも、家族従業者の人権の問題であり、廃止こそが人権補償の根幹をなす、と、私は強調したいと思います。
国連女性差別撤廃委員会は、日本の所得税法に関わり、「自営業者や農業従事者の配偶者や家族の所得を必要経費と認めておらず、女性の経済的独立を事実上妨げていることを懸念」「家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しの検討を求める」と日本政府に勧告を行いました。
こうした中、お配りした資料の通り、今や、所得税法第56条の廃止を求める意見書を採択した地方議会は、全国489自治体、本県では、所沢市、上尾市、秩父市、川口市、小鹿野町など19自治体、そして、10の都道府県での採択へと広がっています。
全国15の税理士会のうち、東京税理士会をはじめ8の税理士会及び全国女性税理士会連盟なども廃止を求めています。
ところで本定例会には、小規模企業の振興を目的とする条例案が議員提案されました。本委員会で審議の上、採択されるでしょう。それは、地域経済の要である小規模企業の振興、その支援が、会派や立場の違いを超え、全議員共通の思いとなっているからです。
本請願には、そうした小規模企業関係者2万1119人の署名が寄せられています。
このみなさん方の想いを受けとめ、是非、採択されますようお願いして、私の賛成意見といたします。
この記事にコメントする
カレンダー
11 | 2024/12 | 01 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
カテゴリー
最新コメント
最新記事
カウンター
アクセス解析
忍者ブログ [PR]