福島原発事故の収束を、脱原発へ、被災地復興は住民主体で、構造改革の押付けは許されない。政治のベクトルは常に「人間を幸福にする」ために…その想いで見て聞いて語っての走り書き
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2019.03.16 08:52:38
予特 危機管理防災 東海第二原発
Q1、危機管理防災部の歳出予算事業概要、6頁、大規模災害被災者受入事業費に関わり質問します。東日本大震災・福島第一原発事故から8年、東北3県では未だに3400名の方々が仮設住宅で暮らし、本県でも加須市内には500人余りが帰れずに暮らしています。原発事故から8年を、部長はどのように受け止めていますか。見解を伺います。
A:
Q2、国は東海第二原発を再稼働させようとしています。再稼働の前提条件となる広域避難計画では、本県へは水戸市民約4万人の避難者受入れ要請がきており、昨年末、春日部市を含む県内11市町と水戸市との協定が締結されました。党県議団は、その11市町にアンケートをお願いしました。体育館など避難所の避難時にトイレは足りるか、又、避難所の運営はどうするのか、さらに、避難者用の毛布や食料など必要物資の備蓄について、などの質問に、11市町ほぼ共通して、それは水戸市と茨城県が対応する、との回答でした。そこで、水戸市と茨城県に問い合わせたところ、すべてこれから協議・検討するとのことでした。災害対策基本法では物資や運営などは被災自治体側の責任とされていますが、福島第一原発事故の教訓からも被災自治体に対応を求めるなど、到底、無理な話です。広域避難計画とは、現実性のない机上の空論であって、再稼働の為のつじつま合わせの計画としか言いようがありません。部長の見解を伺います。A:
Q3、昨年の6月定例会でわが党は知事に、東海第二原発で重大事故となれば関東一円が被災地となりうる認識を質しました。知事は、「福島第一原発レベルの事故の例を考えれば、本県にも相当の被害が及ぶことが想定される」と答弁しました。災害対策基本法では正当な理由がない限り、被災住民を受け入れなければならない旨規定していますが、正当な理由に、受け入れ先の市町村も被災していることがあげられます。東海第二原発で重大事故となれば本県自体も被災地となり、受入れはできない可能性があります。それは他の隣接県でも同様です。まさにこの点が自然災害と全く異なる放射能災害の特異性であり、埼玉を飛び越えて山梨や長野へ避難して頂くのか、そもそも埼玉県民自体はどこへ避難したら良いのか、原発事故による広域避難計画には、こうした本質的矛盾があるのではありませんか、見解を伺います。
A:
Q4、内閣府を通じて静岡県浜岡原発事故での広域避難として、本県に対して、静岡県からの28万9千人の避難者受け入れ要請がきています。現在、どのような状況になっていますか。答弁を。
A:
Q5、避難先は埼玉県全市町村が対象とされています。普通に考えても全く現実性がありません。しかし万が一、重大事故となれば、28万9千人の方々は避難する場所さえないことになってしまいます。ここから導き出される結論は一つです。
原発事故を起こさないこと、即ち、再稼働させないことが最大の避難ということです。本県としてもこの認識に立つべきではありませんか、答弁を求めます。 1238
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