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雇用、営業、くらし守る政治へ…マサツグの奔走記

福島原発事故の収束を、脱原発へ、被災地復興は住民主体で、構造改革の押付けは許されない。政治のベクトルは常に「人間を幸福にする」ために…その想いで見て聞いて語っての走り書き

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県政調査費(政務活動費)の交付に関する条例改正で申し入れ

2013.02.13 22:08:06


小島信昭議長に申し入れる県議団(議長応接室)

議運の開かれた13日、党県議団は、県政調査費の透明性の確保などに関わる申し入れ書を、県議会議長、議運委員長、会会派へ提出しました。



埼玉県議会議長 小島 信昭 様
 
                               2013年2月13日 
                              日本共産党埼玉県議会議員団  
                               団長 柳下 礼子
 
     県政調査費(政務活動費)の交付に関する条例改正にあたって
 
 
 
昨年8月の地方自治法の改正によって、「政務調査費」を「政務活動費」とする名称変更が行われ、その具体的な使い道の範囲は地方の条例に委ねられました。
県民の中には、県政調査費が活動費と名称変更されることによって、使途基準が従来の枠を超えて政治活動にまで広げられるのではないかという強い懸念があります。このように県民の関心が高く、県議会の各会派に直接影響を及ぼす事項についての検討は、全会派の参加のもと、開かれた場で行われるべきです。報道によれば、自民党、民主党、公明党、刷新の会など一部会派で構成する「議会あり方研究会」が条例改正に向けた検討の中間報告を議長に行ったとのことです。「あり方研究会」は、一部の会派による非公開の組織であり、議会を代表するものではありません。
一方、県政調査費の調査研究費や会議費などの支出について「会派の自主的な調査研究活動に支障を及ぼすおそれがある」と会派が判断する場合、非公開とできる規定等は、繰り返し県民の批判を受けています。改正地方自治法では「議長は政務活動費についてはその使途の透明性の確保に努めるものとする」とあり、よって条例改正にあたってはこの規定を削除し、十分な透明性を確保する機会としなければならないと考えます。
したがって、以下の点について強く申し入れるものです。
 
                         記
 
一、条例改正の議論は、全会派参加の特別委員会など県民公開の場で行うこと。
一、調査研究費や会議費などの支出について会派の判断によって領収書を非公開とできるとした、県政調査費の交付についての規定7条2項などの関連部分は削除すること。
一、視察報告や議会報告の公開の義務づけなど、より使途の透明性を確保する規定を盛り込むこと。
 
                                              以上
 




 
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